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民事再生とは

民事再生は、毎月の返済が苦しくなってきて”破産する可能性がある方”に見合った制度です。簡単に言うと、「このままでは破産してしまいそうだ」という人が手続きをして、財産である家を残したまま借金を減額してもらえるように再生計画案を立て、それを裁判所に認可してもらう国の安心制度です。特長として、残りの債務を3年(原則として3年間としています)で完済できるように再生計画案を立てます。ですから、民事再生は将来を見据えた計画性のある債務整理であると言えます。何より、民事再生で自己破産を防ぐことができるので失うものへの不安や負担が少ないというメリットもあります。多重債務でにっちもさっちもいかなくなってしまった生活を解決させる方法が自己破産しかないという訳ではありません。

民事再生の種類

民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生との2つの種類があります。違いは、サラリーマンや公務員など毎月一定にお給料を会社などの組織からもらっている方と個人でお店や会社を経営している事業主などの方が受けられる手続きの違いです。よく、民事再生は個人でもできますか?という質問をお受けしますが、サラリーマンなど会社勤めの方でも個人事業主でも民事再生の手続きはできます。


民事再生を受けられる対象の方

  小規模個人再生 サラリーマン、公務員など
  給与所得者等再生 個人事業主など

民事再生にはいくつかの条件やメリット、デメリットなどの特徴がありますので順を追って見てまいりましょう。


民事再生メリット・デメリット


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